認可を受けなければならないもの |
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事業計画(営業所、自動車車庫、休憩睡眠施設、貨物自動車利用運送の実施の別等)を変更しようとするとき
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運送約款を変更しようとするとき
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運送事業の譲渡又は譲受をしようとするとき
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運送事業者の法人を合併又は分割しようとするとき
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相続により、運送事業を引き続き経営しようとするとき
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届出をしなければならないもの |
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事業計画(増減車)を変更するとき
・・・・ 事前届出 (増車の場合は5日前)
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事業計画(営業所の名称など)を変更したとき
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運行管理者もしくは整備管理者を選任又は解任(変更)したとき
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事業を休止し又は廃止したとき
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貨物軽自動車運送事業を経営しようとするとき
・・・・ 事前届出
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運賃及び料金を設定又は変更したとき
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運輸を開始したとき
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譲渡し譲受け又は合併が終了したとき
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休止していた事業を再開したとき
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行政庁からの命令を実施したとき
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事業者の氏名、名称、又は住所に変更があったとき
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会社の役員に変更があったとき
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報告をしなければならないもの |
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事業報告書
・・・・ 毎年必ず 事業年度経過後100日以内
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事業実績報告書
・・・・ 毎年必ず 前年4月から3月までのものを7月10日までに
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自動車事故報告書 (国土交通省令で定める重大な事故を起こしたとき)
・・・・ 30日以内 |