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  一般貨物自動車運送業

許可後の各種手続

許可を受けている運送事業者は、以下のような事由が発生したときもしくは変更しようとするときは、認可申請・届出・報告等をしなければなりません。

 認可を受けなければならないもの


事業計画(
営業所自動車車庫休憩睡眠施設、貨物自動車利用運送の実施の別等)を変更しようとするとき

運送約款を変更しようとするとき

運送事業の譲渡又は譲受をしようとするとき

運送事業者の法人を合併又は分割しようとするとき

相続により、運送事業を引き続き経営しようとするとき

 届出をしなければならないもの


事業計画(増減車)を変更するとき
  ・・・・ 事前届出 (増車の場合は5日前)

事業計画(営業所の名称など)を変更したとき

運行管理者もしくは整備管理者を選任又は解任(変更)したとき

事業を休止し又は廃止したとき

貨物軽自動車運送事業を経営しようとするとき
  ・・・・ 事前届出

運賃及び料金を設定又は変更したとき

運輸を開始したとき

譲渡し譲受け又は合併が終了したとき

休止していた事業を再開したとき

行政庁からの命令を実施したとき

事業者の氏名、名称、又は住所に変更があったとき

会社の役員に変更があったとき

 報告をしなければならないもの


事業報告書
  ・・・・ 
毎年必ず 事業年度経過後100日以内

事業実績報告書
  ・・・・ 
毎年必ず 前年4月から3月までのものを7月10日までに

自動車事故報告書 (国土交通省令で定める重大な事故を起こしたとき)
  ・・・・ 30日以内


当事務所では、上記の認可申請・届出・報告に関する手続もサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせ下さい。


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